2022年4月より「18歳」で大人!

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雑記
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高校を卒業すると共に、成人。2年短縮になるって早いです。未成年と成人では出来る範囲が大幅に変わります。楽しい反面、嫌な経験をされていまう面もこれからは出てくるかもしれません。成人と未成年の違いを簡単に書いてみました。

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未成年と成人では契約行為が単独でできるかどうか

成人と比べて取引の経験や知識が不足しているのが、未成年。未成年者が契約をするときには、原則、法定代理人(親権者。親権者がいない場合は未成年後見人)の同意が必要です。

未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、契約の「取り消し」できると民法で定められています。

民法の「取り消し」とは、契約時に遡って最初から無かったものとして取り扱いされます。

契約の「取消し」効果

①代金の支払い義務がなくなります。
②未成年者が支払った代金は返還請求が可能になります。
③受け取った商品やサービスは返還しなければいけませんが、一部を消費していたとしても、残りを返還すれば問題なし。

一般的に未成年者の契約の取消しは、口頭で有効ですが、よくある言った言わないの話は大人の社会でもあります。そのため、取消しされる際はがきや書面で記録に残る配達方法で送った方が無難です。

成人になると契約取り消しが出来なくなる

18歳以降は自ら締結した契約は、取り消しが出来なくなってしまいます。これは大きなことです。特定商取引法でクーリングオフ適用可能な契約や勧誘される方法によってクーリングオフができるものは別ですが、

自ら契約したもの、かつクーリングオフが適用されない契約は慣れるまで慎重になった方がいいと思います。
※クーリングオフ適用無:通信販売、勧誘された場所が事務所以外で契約場所が事務所 など

慎重にとは、気分と勢いで決めるのでは無く時間をあけて冷静になる時間を設けた方がいいと思います。

〔参照元:政府広報オンライン、18歳から大人に成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。〕
URL:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html

注意した方がいい!契約

①携帯電話(スマートホン)の契約
→機種を一括購入する場合は問題ありませんが、今の機種は高額のため分割購入になるケースがあります。スマホの金額が10万円超の場合、審査が厳しくなってしまうケースがあるため、連帯保証人などの求められる

②クレジットカードの延滞
→信用を与えられクレジットカードの枠が供与されます。クレジットカードなどで買物をすると若い時には、気持ちも大きくなってしまうものです。自分が払える金額以上に買物をしたくなってしまいますので注意して下さい。

買った後は、定められた日に引き落とし=約定といいいますが、しっかり期日通りに支払うことが必要です。最終払えばいいんしょと言う考えになりがちですが、それは自分の信用力を削っていることになります。

③連鎖販売取引(マルチ商法)
→マルチ商法が悪いと言うことではありません。むしろマルチの商品の方が品質ともにいいものが沢山あります。しかし、急に昔の友達からちょっと合わないなどの連絡や、友達が自分の欠点を遠回しに指摘してきてその器械を使うと治るなどと言うような、友達の関係を気にしなければならない契約行為は注意が必要です。

④美容医療ローン
→どうしても自分のコンプレックスは気にしてしまうものです。脂肪吸引、二重まぶたなどなど、成人になれば一人でこのような契約行為も単独でできるようになります。しっかり先生の説明を聞いて、自分の顔に今まで無かったトラブルが発生した場合どうなるかなど、自分が納得して選択した方がいいです。

⑤オートバイ、自動車の免許ローン
→今までは法定代理人の同意で免許ローンの契約ができました。これから単独で契約行為できるようになります。30万円相当額をローン組むことになりますので、契約書を読むなどして納得された上で利用した方がベストです。

未成年でも取消しができない行為

①婚姻経験がある場合
②未成年者であっても婚姻の経験がある者(離婚した場合も含む)は、民法上成年者とみなされます。
2022年4月からは、結婚できる男女の年齢は18歳に。女性の結婚年齢が16歳から18歳に引き上げられます。
③法定代理人から事前に使うことを許された財産(小遣い)の範囲である場合
④法定代理人から許された営業に関する契約である場合
法定代理人から許可されて自営業をしている未成年者が、その事業に関する契約をした場合は、未成年者契約の取消しはできません。
⑤成年者であると詐術した場合
⑥契約を追認した場合
未成年者が成年に達してから商品を受け取ったり、代金を支払ったりした場合、法定代理人が代金を支払うなど未成年者の契約を認める行為(追認)を行った場合は、未成年者契約の取消しはできません。
⑧取消権が時効になっている場合
契約取消権の時効は、未成年者が成年になったときから5年間です。

まとめ

分からないことはその場で決断せずに、時間を設けながら、調べながら、納得しながら契約をして言った方が無難です。自分が高校卒業の時には部活動ばかりして、契約書なんて読んだことありませんでしたから・・・。

それでも大学生になると、マルチなどの勧誘もされたりもします。当時付き合っていた彼女にも欠点を指摘してきて勧誘してきたバカな友達もいました。その時こそ悩まず、親友や親に相談するなどして、解決して言った方がいいです。

また、社会人になりますと金融を通して色々な大人を見てきました。期日を守れない人、だらしのない人からの紹介や契約事は気をつけた方がいいです。

逆に契約ルールを理解してしまえば、ルールを自由に使って楽しい自分の生活も楽しめますので、マイナスばかりではなくプラスの方が断然多いです!

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